google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 民法の親族法|婚姻・離婚・親子関係の基本 | 宅建合格部

民法の親族法|婚姻・離婚・親子関係の基本

親族法の概要

民法の親族法は婚姻・離婚・親子関係等を規律します。宅建試験では相続と関連する範囲が主に出題されます。

婚姻と法律的効果

  • 婚姻適齢:男女ともに18歳(改正民法・2022年施行)
  • 婚姻の届出により成立
  • 配偶者は常に相続人

親子関係と相続

  • 実子(嫡出子・非嫡出子)・養子ともに相続人
  • 養子縁組:縁組後は法律上の子として相続権あり
  • 特別養子縁組:実親との縁組を断絶(実親から相続できない)

試験のポイント

  • 婚姻適齢の改正(2022年):従来は男18歳・女16歳→現在は男女ともに18歳
  • 内縁関係:法律上の配偶者ではないため相続権なし
  • 代襲相続:子が相続前に死亡→孫が代襲(兄弟姉妹は甥・姪まで)

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