google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法の罰則規定:業務停止・免許取消・罰金の基準 | 宅建合格部

宅建業法の罰則規定:業務停止・免許取消・罰金の基準

監督処分の種類

宅建業者に対する行政処分には、指示処分・業務停止処分・免許取消処分の3段階があります。

免許取消処分の主な事由

  • 不正の手段により免許を取得したとき
  • 業務停止処分に違反したとき
  • 業務停止処分に当たる違反で情状が特に重いとき
  • 名義貸しをしたとき
  • 欠格要件に該当したとき

業務停止処分の期間

業務停止処分は1年以内の期間で行われます。特定の事務所に限定して業務停止を命じることも可能です。

主な罰則

違反行為罰則
無免許営業3年以下の懲役または300万円以下の罰金
名義貸し3年以下の懲役または300万円以下の罰金
誇大広告6か月以下の懲役または100万円以下の罰金

「免許取消か業務停止か」の区別は試験頻出。特に「情状が特に重い場合」は取消になる点に注意。

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