監督処分の種類
宅建業者に対する行政処分には、指示処分・業務停止処分・免許取消処分の3段階があります。
免許取消処分の主な事由
- 不正の手段により免許を取得したとき
- 業務停止処分に違反したとき
- 業務停止処分に当たる違反で情状が特に重いとき
- 名義貸しをしたとき
- 欠格要件に該当したとき
業務停止処分の期間
業務停止処分は1年以内の期間で行われます。特定の事務所に限定して業務停止を命じることも可能です。
主な罰則
| 違反行為 | 罰則 |
|---|---|
| 無免許営業 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 名義貸し | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 誇大広告 | 6か月以下の懲役または100万円以下の罰金 |
「免許取消か業務停止か」の区別は試験頻出。特に「情状が特に重い場合」は取消になる点に注意。


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