供託所等の説明義務
宅建業者は、取引の相手方等に対して、契約成立までの間に、供託所等に関する事項を説明しなければなりません(宅建業法35条の2)。
説明のタイミングと内容
- 相手方が宅建業者以外の場合に説明義務あり
- 説明事項:営業保証金を供託している供託所とその所在地、または弁済業務保証金を納付している保証協会
- 契約成立前(重説と同タイミングでも可)
書面交付の要否
供託所等の説明は書面交付が義務付けられていません(口頭でも可)。35条の重説とは異なる点に注意が必要です。
試験のポイント
- 書面交付義務なし(重説とは異なる)
- 宅建士でなくても説明可能
- 相手方が業者の場合は説明不要


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