消費者契約法の概要
消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を是正するため、不当な勧誘による契約の取消しや、不当な条項の無効を定める法律です。
取消しができる不当な勧誘行為
- 不実告知(事実と異なることを告げる)
- 断定的判断の提供(不確かな情報を断定的に言う)
- 不利益事実の不告知(重要な不利益を故意に告げない)
- 不退去・退去妨害
無効となる不当条項
- 事業者の損害賠償責任を全部免除する条項
- 消費者の解除権を放棄させる条項
- 消費者に不当に過大な損害賠償を負わせる条項
宅建業法との関係
宅建業法は消費者契約法よりより具体的・厳格な規制を定めています。宅建業者が自ら売主の場合は宅建業法が優先的に適用され、消費者契約法はそれを補完する関係です。両法の保護が重なる場合は消費者に有利な方が適用されます。


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