google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 消費者契約法と宅建業法の関係を整理 | 宅建合格部

消費者契約法と宅建業法の関係を整理

消費者契約法の概要

消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を是正するため、不当な勧誘による契約の取消しや、不当な条項の無効を定める法律です。

取消しができる不当な勧誘行為

  • 不実告知(事実と異なることを告げる)
  • 断定的判断の提供(不確かな情報を断定的に言う)
  • 不利益事実の不告知(重要な不利益を故意に告げない)
  • 不退去・退去妨害

無効となる不当条項

  • 事業者の損害賠償責任を全部免除する条項
  • 消費者の解除権を放棄させる条項
  • 消費者に不当に過大な損害賠償を負わせる条項

宅建業法との関係

宅建業法は消費者契約法よりより具体的・厳格な規制を定めています。宅建業者が自ら売主の場合は宅建業法が優先的に適用され、消費者契約法はそれを補完する関係です。両法の保護が重なる場合は消費者に有利な方が適用されます。

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