重要事項説明とは?
宅建業者は、売買・交換・賃貸借の契約締結前に、相手方(買主・借主)に対して重要事項説明書(35条書面)を交付し、宅建士が説明しなければなりません。
説明の方法
- 宅建士証を提示した宅建士が行う
- 相手方が宅建業者でも説明義務あり(書面交付は必要)
- IT重説(オンライン説明)も可能
主な記載事項(売買の場合)
- 登記された権利の種類・内容
- 法令上の制限の概要
- 私道負担の有無
- 飲用水・電気・ガスの整備状況
- 工事完了時の形状・構造等
- 代金・交換差金以外に授受される金銭の額と目的
- 契約の解除に関する事項
- 損害賠償額の予定・違約金の定め
- 手付金等の保全措置の概要
賃貸借で追加される事項
- 台所・浴室・便所等の整備状況
- 契約期間・更新に関する事項
- 定期建物賃貸借の場合はその旨


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