google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 法令上の制限:都市計画区域・準都市計画区域の指定手続き | 宅建合格部

法令上の制限:都市計画区域・準都市計画区域の指定手続き

都市計画区域の指定

都市計画区域は、自然的・社会的条件、人口・産業の現状と将来の見通し等を考慮して指定されます。

指定権者

区域の種類指定権者
一の都道府県内の都市計画区域都道府県知事が指定
2以上の都府県にわたる都市計画区域国土交通大臣が指定
準都市計画区域都道府県知事が指定

準都市計画区域

都市計画区域外の区域のうち、無秩序な市街化を防止するために相当な規模の開発行為が見込まれる区域として都道府県知事が指定。用途地域は定められません。

都市計画の手続き

  • 都道府県が定める都市計画:都道府県都市計画審議会の議決
  • 市町村が定める都市計画:市町村都市計画審議会の議決
  • 住民等の意見提出機会を設ける義務あり

コメント

タイトルとURLをコピーしました