建築基準法上の「道路」の定義
建築基準法上の「道路」は原則として幅員4m以上のものをいいます。
道路の種類
- 1項1号:道路法による道路(国道・県道・市道等)
- 1項2号:都市計画区域内に指定される計画道路
- 1項3号:既存道路(建築基準法適用時に現に存在した幅員4m以上の道路)
- 1項4号:開発許可・建築確認を受けた道路
- 1項5号:位置指定道路
2項道路(みなし道路)
建築基準法が適用される前から建物が建ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したものは「道路」とみなされます。
接道義務とセットバック
建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接しなければなりません(接道義務)。
2項道路に接する敷地では、道路中心線から2m後退(セットバック)した線が敷地の境界線とみなされます。セットバック部分には建物を建てられず、建蔽率・容積率の計算の敷地面積にも算入できません。


コメント