google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 建築基準法の道路・接道義務を完全解説 | 宅建合格部

建築基準法の道路・接道義務を完全解説

建築基準法上の「道路」の定義

建築基準法上の「道路」は原則として幅員4m以上のものをいいます。

道路の種類

  • 1項1号:道路法による道路(国道・県道・市道等)
  • 1項2号:都市計画区域内に指定される計画道路
  • 1項3号:既存道路(建築基準法適用時に現に存在した幅員4m以上の道路)
  • 1項4号:開発許可・建築確認を受けた道路
  • 1項5号:位置指定道路

2項道路(みなし道路)

建築基準法が適用される前から建物が建ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したものは「道路」とみなされます。

接道義務とセットバック

建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接しなければなりません(接道義務)。

2項道路に接する敷地では、道路中心線から2m後退(セットバック)した線が敷地の境界線とみなされます。セットバック部分には建物を建てられず、建蔽率・容積率の計算の敷地面積にも算入できません。

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