監督処分制度の概要
宅地建物取引業者または宅地建物取引士が宅建業法等の規定に違反した場合、監督処分(行政処分)が行われます。また、刑事罰(罰則)が科せられることもあります。宅建試験では監督処分の種類・処分権者・要件が頻出テーマです。
宅建業者への監督処分の種類
宅建業者に対する監督処分には3種類あります。①指示処分:法令違反等があった場合に行うべき措置を指示する。②業務停止処分:1年以内の期間を定めて全部または一部の業務を停止させる。③免許取消処分:免許を取り消す(絶対的取消事由と任意的取消事由がある)。処分の重さは指示→業務停止→免許取消の順に重くなります。
免許取消の絶対的取消事由
以下の場合は必ず免許が取り消されます(絶対的取消事由)。①不正の手段で免許を取得したとき、②業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき、③業務停止処分に違反したとき、④免許要件(欠格事由)に該当するに至ったとき(例:禁固以上の刑に処せられた等)。
処分権者
処分権者は原則として免許権者です。国土交通大臣免許業者は大臣、都道府県知事免許業者は知事が処分します。ただし業者の業務地の都道府県知事も指示処分・業務停止処分を行うことができます(免許取消はできない)。
宅建士への監督処分
宅地建物取引士に対する処分も3種類あります。①指示処分:違反行為の是正を指示する(処分権者:登録をしている都道府県知事)。②事務の禁止処分:1年以内の期間を定めて宅建士の事務を禁止する(処分権者:登録都道府県知事)。③登録消除処分:登録を消除する(処分権者:登録都道府県知事、業務地の知事も一部可能)。
罰則の種類
宅建業法違反に対する主な罰則は以下のとおりです。①無免許営業・名義貸し:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(または両方)、②不正の手段で免許取得:1年以下の懲役または100万円以下の罰金、③重要事項の不告知・虚偽記載:1年以下の懲役または100万円以下の罰金、④業務停止処分違反:1年以下の懲役または100万円以下の罰金、⑤誇大広告:6か月以下の懲役または100万円以下の罰金。
まとめ:試験頻出ポイント
監督処分の試験対策では①処分の3種類と重さの順序、②絶対的取消事由(不正取得・業務停止違反等)、③処分権者(免許権者が原則・業務地知事は指示と業務停止のみ)、④宅建士への処分(指示・事務禁止・登録消除)、の4点が重要です。「業務地の知事は免許取消はできない」「登録消除は登録都道府県知事が行う」という点は引っかけとして出題されやすいので注意しましょう。


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