誇大広告の禁止
宅建業者は、その業務に関して広告をするときは、著しく事実に相違する表示、または実際のものよりも著しく優良・有利と誤認させるような表示をしてはなりません。
誇大広告が禁止される事項
- 所在・規模・形質
- 現在または将来の利用の制限
- 環境・交通その他の利便
- 代金・借賃等の対価の額または支払方法
- 代金または交換差金に関する金銭の貸借のあっせん
広告開始時期の制限
宅建業者は、開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地・建物の売買等の広告をすることができません。
取引態様の明示義務
宅建業者は、広告をする際と注文を受けた際に、取引態様(売主・代理・媒介の別)を明示しなければなりません。
「広告開始時期の制限」「取引態様の明示義務」「誇大広告の禁止」の3点はセットで覚えましょう。


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