小規模宅地等の特例は、相続税において自宅や事業用宅地の評価額を最大80%も減額できる非常に強力な制度です。不動産を相続する際には必ず確認すべき制度であり、宅建試験でも「税・その他」分野として出題されます。本記事では要件・減額割合・具体的な適用例をわかりやすく解説します。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった方)が住んでいた自宅や経営していた事業の宅地を相続した場合に、その宅地の相続税評価額を一定面積まで大幅に減額できる制度です。相続税の負担を軽減することで、相続人が住み慣れた自宅や事業を継続できるよう配慮した制度といえます。
特例の種類と減額割合
| 区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等(自宅) | 330㎡ | 80%減額 |
| 特定事業用宅地等(個人事業) | 400㎡ | 80%減額 |
| 貸付事業用宅地等(賃貸) | 200㎡ | 50%減額 |
例えば、1億円の相続税評価額の自宅の土地(330㎡以内)を相続した場合、特例を適用すると評価額が2,000万円(80%減)になります。これにより相続税が大幅に軽減されます。
特定居住用宅地等(自宅)の適用要件
自宅の土地に小規模宅地等の特例を適用するには、相続人が誰かによって要件が異なります。
配偶者が相続する場合
被相続人の配偶者は、無条件で特例を適用できます。配偶者が相続した自宅の土地であれば、同居の有無や申告期限内の所有継続等の要件は不要です。
同居の親族が相続する場合
相続開始直前に被相続人と同居していた親族が相続する場合は、相続税の申告期限まで(10ヶ月以内)その宅地を所有し、かつ居住継続することが要件です。
家なき子特例(別居の親族)
被相続人に同居の相続人がいない場合、一定の要件を満たす別居の親族(いわゆる「家なき子」)も特例を適用できます。主な要件は以下のとおりです。
- 相続開始前3年以内に自己・自己の配偶者・三親等内の親族・同族会社が所有する家屋に住んでいないこと
- 相続開始時に居住している家屋を過去に所有したことがないこと
- 申告期限まで継続して保有すること
貸付事業用宅地等の注意点
賃貸アパートや駐車場などの貸付事業に使っていた宅地も特例の対象になりますが、減額割合は50%(限度面積200㎡)と自宅・事業用より小さくなります。また、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地は、一定の場合を除いて適用対象外となりました(2018年改正)。
宅建試験での出題ポイント
- 特定居住用宅地等の上限面積は330㎡、減額割合は80%
- 貸付事業用の上限面積は200㎡、減額割合は50%
- 配偶者は無条件で特例が使える
- 同居親族は申告期限まで居住継続が必要
- 特例適用には相続税の申告が必要(申告不要の場合でも適用のため申告要)
小規模宅地等の特例は相続税の節税において最も効果が大きい制度です。宅建試験では特定居住用宅地等の要件と減額割合が中心に出題されます。数字と要件を正確に覚えておきましょう。


コメント