google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 不動産投資と税金|減価償却・損益通算・不動産所得の計算方法を解説 | 宅建合格部

不動産投資と税金|減価償却・損益通算・不動産所得の計算方法を解説

不動産投資(賃貸経営)で得た収入は不動産所得として課税されます。減価償却費・修繕費・管理費などの必要経費を控除でき、損失が出た場合は給与所得等と損益通算できます。宅建士として顧客にアドバイスできる税務知識を整理しましょう。

不動産所得とは

不動産所得は、土地・建物等の貸付けによる所得です。計算式は以下のとおりです。

不動産所得 = 総収入金額 − 必要経費

主な必要経費

  • 減価償却費(建物・建物付属設備)
  • 修繕費・管理費・清掃費
  • 固定資産税・都市計画税
  • 損害保険料(火災保険等)
  • 借入金の利子(住宅ローンの利息部分)
  • 仲介手数料・広告費
  • 税理士費用

減価償却費の計算

建物は時間とともに価値が減少するため、その価値減少分を毎年費用として計上できます(減価償却)。

定額法の計算式:取得価額 × 定額法の償却率

  • 木造住宅(法定耐用年数22年):償却率 0.046
  • RC造マンション(法定耐用年数47年):償却率 0.022

例:木造アパート取得価額2,000万円の場合:2,000万円×0.046=92万円/年の減価償却費

損益通算(損失の場合)

不動産所得が赤字(経費>収入)になった場合、給与所得等の他の所得と損益通算できます。これにより所得税の節税効果があります。

ただし、土地取得のための借入金の利子部分は損益通算の対象外です。建物取得のための借入金利子は必要経費に算入できます。

青色申告の特典

不動産所得がある場合に青色申告を選択すると、青色申告特別控除(最大65万円または10万円)が受けられます。また赤字の場合は3年間の繰越控除も可能です。

消費税の扱い

住宅用賃貸は消費税非課税のため、課税売上高が1,000万円以下の家主は消費税の納税義務がありません。事務所・店舗の賃貸や駐車場収入は課税売上になります。

宅建試験のポイントまとめ

  • 不動産所得 = 収入 − 必要経費
  • 土地の借入金利子は損益通算の対象外
  • 木造の法定耐用年数:22年、RC造:47年
  • 青色申告特別控除は最大65万円

不動産投資の税務は実務に直結する知識です。特に「土地取得借入金の利子は損益通算不可」と減価償却の法定耐用年数は試験でも問われます。

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