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相続時精算課税制度の仕組みと注意点|暦年課税との違いを徹底比較

相続時精算課税制度は、生前に財産を贈与する際に使える特別な課税方式です。最大2,500万円まで贈与税がかからず、将来の相続時に精算するという仕組みです。不動産の生前贈与に活用されることも多く、宅建試験の「税・その他」分野でも出題されます。暦年課税との違いとともに正確に理解しておきましょう。

相続時精算課税制度の基本的な仕組み

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について選択できる課税方式です。この制度を選択すると、贈与財産の累計が2,500万円に達するまで贈与税が課されません。2,500万円を超えた部分については一律20%の贈与税が課されます。

制度を選択した後、贈与者が死亡した際には、生前に贈与した財産の価額(贈与時の価額)を相続財産に加算して相続税を計算します。すでに支払った贈与税は相続税から控除されます。

2024年改正:年110万円の基礎控除が追加

2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が設けられました。この基礎控除内の贈与は相続財産への加算が不要となり、相続税の計算から除外されます。従来は相続時精算課税を選択すると贈与した全額が相続財産に加算されていたため、大きな改善といえます。

暦年課税との比較

項目暦年課税相続時精算課税
基礎控除毎年110万円毎年110万円(2024年〜)
非課税枠なし(基礎控除のみ)累計2,500万円
税率10〜55%(超過累進)超過部分一律20%
相続財産への加算相続開始前7年以内の贈与が加算基礎控除超過分を全額加算
選択後の変更選択不要(デフォルト)一度選択すると取消不可

相続時精算課税制度のメリット

  • 多額の財産を一度に贈与できる:2,500万円まで贈与税なしで贈与可能
  • 贈与時の価額で精算:将来値上がりが見込まれる財産(不動産・株式等)を今のうちに贈与することで、相続時の評価額上昇分を節税できる
  • 年110万円の基礎控除内なら相続財産不加算(2024年改正後)

相続時精算課税制度のデメリット・注意点

  • 一度選択すると暦年課税に戻せない:同一の贈与者・受贈者の組み合わせについては一生涯適用
  • 値下がり資産には不利:相続時に価値が下がっていても贈与時の価額で相続税が計算される
  • 小規模宅地等の特例との関係:相続時精算課税で贈与した土地には、相続後に小規模宅地等の特例が適用できない

不動産への活用事例

例えば評価額2,000万円の土地を親から子に相続時精算課税制度を使って贈与する場合、2,500万円の特別控除内なので贈与税はかかりません。将来この土地が値上がりして相続時に3,000万円の評価になっていても、相続税の計算では贈与時の2,000万円として計算されます。これが値上がり資産への活用メリットです。

宅建試験のポイントまとめ

  • 贈与者は60歳以上の父母・祖父母
  • 受贈者は18歳以上の子・孫
  • 特別控除は累計2,500万円
  • 超過部分の税率は一律20%
  • 2024年から年110万円の基礎控除が追加
  • 一度選択すると取消不可

相続時精算課税制度は暦年課税と並んで頻出テーマです。メリット・デメリットと暦年課税との違いを整理して確実に得点できるようにしましょう。

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