不動産の価格を表す指標には、公示価格・基準地標準価格・相続税路線価・固定資産税評価額の4つがあります。それぞれ目的・算定機関・価格水準が異なります。宅建試験では各指標の特徴と相互の水準関係が問われるため、しっかり整理しておきましょう。
4つの地価指標の概要
| 指標 | 根拠法 | 算定・公示機関 | 基準日 | 目安価格水準 |
|---|---|---|---|---|
| 公示価格 | 地価公示法 | 国土交通省(土地鑑定委員会) | 毎年1月1日 | 時価(100%) |
| 基準地標準価格 | 国土利用計画法 | 都道府県知事 | 毎年7月1日 | 時価(100%) |
| 相続税路線価 | 相続税法 | 国税庁 | 毎年1月1日 | 公示価格の約80% |
| 固定資産税評価額 | 地方税法 | 市区町村長 | 3年ごと(1月1日) | 公示価格の約70% |
①公示価格
公示価格は地価公示法に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日時点の標準地の正常な価格(時価)を公示するものです。一般の土地取引の指標となるほか、公共事業用地の取得価格の基準として使われます。
公示価格は不動産鑑定士2名以上が鑑定評価を行い、土地鑑定委員会が毎年3月頃に公表します。
②基準地標準価格
基準地標準価格(都道府県地価調査)は国土利用計画法に基づき、各都道府県知事が毎年7月1日時点の基準地の正常な価格を公示するものです。公示価格を補完する役割を持ち、毎年9月頃に公表されます。不動産鑑定士1名以上の鑑定評価に基づきます。
③相続税路線価(路線価)
相続税路線価は、相続税・贈与税の課税標準となる土地の評価額です。国税庁が毎年1月1日を基準日として7月頃に公表します。路線価は公示価格の80%を目安として設定されています。
路線価は路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額として設定されており、路線価図から読み取ることができます。
④固定資産税評価額
固定資産税評価額は固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税の課税標準となる評価額です。各市区町村長が地方税法に基づき評価し、原則として3年ごとに評価替えが行われます。固定資産税評価額は公示価格の70%を目安として設定されています。
価格水準の覚え方
公示価格を100%として各指標の水準を覚えておきましょう:
- 公示価格 = 基準地標準価格 ≒ 100%(時価)
- 相続税路線価 ≒ 80%
- 固定資産税評価額 ≒ 70%
「路線価8割、固定資産税評価7割」と覚えると便利です。
各評価額が使われる場面
- 公示価格:一般の土地売買の指標・公共用地取得の基準
- 相続税路線価:相続税・贈与税の土地評価(路線価方式)
- 固定資産税評価額:固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税の課税標準
宅建試験のポイントまとめ
- 公示価格の基準日:1月1日
- 基準地標準価格の基準日:7月1日
- 相続税路線価は公示価格の約80%
- 固定資産税評価額は公示価格の約70%、3年ごと評価替え
- 公示価格は不動産鑑定士2名以上の鑑定評価に基づく
この4つの指標は税・その他分野の中でも特に出題頻度が高いテーマです。各指標の算定機関・基準日・価格水準を混同しないよう、表を使って繰り返し確認しましょう。


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