登録免許税は不動産の登記を行う際に課される国税です。宅建士試験では毎年出題されることが多く、課税標準・税率・非課税事項を体系的に理解することが重要です。本記事では登録免許税の基本から特例まで、試験対策の視点から解説します。
宅建試験で必ず出る!登録免許税の基本と不動産登記に課税される仕組み
登録免許税は、不動産・船舶・航空機・商業・法人等の登記や、特許・免許・許可等に際して課される国税です。不動産取引では所有権移転登記・抵当権設定登記・所有権保存登記などに課されます。納税義務者は原則として登記を受ける者(登記権利者・登記義務者が連帯)です。
不動産登記の登録免許税の税率一覧!売買1000分の20・相続1000分の4の違い
主な不動産登記の登録免許税の原則税率をまとめます。所有権の保存登記は固定資産税評価額の1000分の4です。売買による所有権移転登記は固定資産税評価額の1000分の20です。相続・合併による所有権移転登記は固定資産税評価額の1000分の4です。贈与・交換・競売等による所有権移転登記は固定資産税評価額の1000分の20です。抵当権設定登記は債権金額の1000分の4です。
住宅取得の登録免許税軽減特例!1000分の1.5・3・1の要件と適用条件
住宅取得に係る登記については、軽減税率の特例があります。個人が住宅用家屋を新築・取得した場合の所有権保存・移転登記は1000分の1.5(売買は1000分の3)に軽減されます。特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は1000分の1にさらに軽減されます。適用要件として、床面積が50㎡以上、個人の居住用、新築後または取得後1年以内の登記などがあります。抵当権設定登記も住宅取得で1000分の1に軽減されます。
登録免許税が非課税となる登記とは?国・相続・特例ケースを整理
以下の登記は登録免許税が非課税です。国・地方公共団体が権利者となる登記は非課税です。農業協同組合等の合併による所有権移転登記も非課税です。また相続人から被相続人名義に戻す「真正な登記名義の回復」は非課税です。仮登記に基づく本登記の際、仮登記時に登録免許税を納付済みの場合は差額分のみ課税されます。
宅建試験「登録免許税」頻出ポイント!売買と相続の税率の違いを確実に覚えよう
登録免許税の試験問題でよく問われるポイントをまとめます。税率の数字(1000分の4・1000分の20等)は正確に覚えましょう。「相続による移転は1000分の4(売買の1000分の20より低い)」という違いは頻出です。住宅取得の軽減措置(1000分の1.5・1000分の3・1000分の1)も重要です。「国・地方公共団体の登記は非課税」という非課税規定も覚えておきましょう。登録免許税は不動産取得税と混同しやすいので、「登記時に課税=登録免許税」「取得時に課税=不動産取得税」という違いをしっかり区別して覚えることが大切です。



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