相続や贈与による不動産の取得は、売買と異なる税務上の取り扱いがあります。宅建士試験では相続税・贈与税に関する基本的な知識が問われることがあります。本記事では不動産に関連する相続税・贈与税の基本を試験対策の視点からまとめます。
相続税の基本
相続税は、死亡した人(被相続人)から相続・遺贈・死因贈与によって財産を取得した場合に課される国税です。相続税の課税価格の計算では、相続財産の価額から非課税財産・葬式費用・債務を控除し、生前贈与加算を行います。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。基礎控除額を超える部分に累進税率(10〜55%)が適用されます。
不動産の相続税評価額
相続税の計算における不動産の評価は、時価ではなく「相続税評価額」で行います。土地の相続税評価額は路線価方式または倍率方式で計算します。路線価方式は、路線価(路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価格)に地積を乗じ、各種補正率を加味して評価します。倍率方式は固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じて評価します。建物の評価は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。
小規模宅地等の特例
相続税には「小規模宅地等の特例」という重要な軽減措置があります。被相続人が居住の用に供していた宅地(特定居住用宅地等)330㎡を限度として、評価額の80%を減額できます。被相続人が事業の用に供していた宅地(特定事業用宅地等)400㎡を限度として、評価額の80%を減額できます。貸付事業用宅地等は200㎡を限度として50%の減額です。この特例は宅建試験での直接出題は少ないですが、不動産実務において非常に重要な知識です。
贈与税の基本
贈与税は、生存している人から財産を贈与によって取得した場合に課される国税です。毎年110万円の基礎控除があり、贈与額から110万円を差し引いた金額に累進税率(10〜55%)が適用されます。相続時精算課税制度を選択すると、2,500万円まで贈与税が非課税となり、相続時に精算する方法もあります(2024年改正で年110万円の基礎控除が追加)。
試験対策のポイント
相続税・贈与税に関する試験問題でよく問われる点をまとめます。「相続による所有権移転登記の登録免許税は1000分の4」という低税率は他との比較で問われます。「相続取得は不動産取得税が非課税」という点も重要です。「土地の相続税評価は路線価方式または倍率方式」という評価方法も覚えましょう。「贈与税の基礎控除は年110万円」という数字も頻出です。相続・贈与による不動産取得は、税の種類(相続税・贈与税・登録免許税)と非課税規定(不動産取得税)を組み合わせて理解することが重要です。各税の横断的な比較問題にも対応できるよう整理しておきましょう。



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