自宅(居住用財産)を売却した際に利用できる「居住用財産の3,000万円特別控除」は、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる非常に強力な制度です。宅建試験でも頻出のテーマであり、適用要件と注意点をしっかり理解しておくことが重要です。
3000万円特別控除とは
居住用財産の3,000万円特別控除とは、自分が住んでいた自宅(土地・建物)を売却した場合に、譲渡所得の計算において最大3,000万円を控除できる制度です。この控除により、多くの場合、自宅売却による税負担がゼロになります。
正式には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」(租税特別措置法35条)といいます。
適用要件
①居住用財産であること
現在住んでいる自宅が対象です。住まなくなった場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば適用できます。
②売手と買手が親族等でないこと
配偶者・直系血族(親・子など)・生計を一にする親族への売却には適用できません。また、同族会社等への売却も対象外です。
③前年・前々年に同特例を使っていないこと
3,000万円特別控除は3年に1回しか使えません。前年または前々年に同じ特例を適用していた場合は、その年は使えません。
所有期間による軽減税率との組み合わせ
居住用財産を売却した場合、所有期間が10年超であれば3,000万円特別控除との併用で軽減税率が適用されます。
| 譲渡所得 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|
| 6,000万円以下の部分 | 14.21%(所得税10%+住民税4%+復興特別所得税0.21%) |
| 6,000万円超の部分 | 20.315%(通常の長期譲渡所得税率) |
所有期間10年超の軽減税率は3,000万円特別控除の後の所得に対して適用されるため、節税効果が非常に大きくなります。
確定申告が必要
3,000万円特別控除は確定申告をしなければ適用されません。控除後の課税所得がゼロになる場合でも、確定申告は必要です。翌年の2月16日〜3月15日(土日祝の場合は翌営業日)までに申告が必要です。
空き家の特例(空家特例)
相続で取得した被相続人の自宅(空き家)を売却する場合にも、一定の要件を満たせば3,000万円特別控除が適用されます(空家特例)。主な要件は、1981年5月31日以前に建築された建物で、相続開始直前まで被相続人が一人で住んでいたこと、相続から3年を経過する年の12月31日までの売却などです。
宅建試験のポイント
- 控除額は最大3,000万円
- 住まなくなってから3年目の12月31日まで適用可
- 親族への売却には適用不可
- 3年に1回しか使えない
- 所有期間に関係なく適用可(ただし所有期間10年超なら軽減税率も使える)
- 確定申告が必要(申告しないと適用されない)
3,000万円特別控除は宅建試験で最も頻出の譲渡所得税の特例です。要件の細部(「3年目の12月31日まで」「3年に1回」「確定申告が必要」)まで正確に覚えておきましょう。


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