長期優良住宅は、長期にわたって良好な状態で使用できる住宅として国が認定する制度です。税制優遇・住宅ローン金利優遇・固定資産税の延長減額など多くのメリットがあります。宅建試験でも出題されるため、認定基準と優遇措置を整理しておきましょう。
長期優良住宅認定制度とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)に基づき、一定の基準を満たす住宅を「長期優良住宅」として所管行政庁(都道府県知事または市区町村長)が認定する制度です。2009年に施行されました。
認定基準
長期優良住宅として認定されるには、以下の性能基準を満たす必要があります:
- 耐震性:耐震等級2以上(または免震建築物)
- 省エネ性:断熱性能等級5以上、一次エネルギー消費量等級6以上
- 劣化対策:劣化対策等級3以上(木造は床下・小屋裏の点検口設置等)
- 維持管理・更新の容易性:維持管理対策等級2以上
- 居住環境への配慮:地区計画等への適合
- 住戸面積:戸建ては75㎡以上(少なくとも1室10㎡以上)、共同住宅は55㎡以上
- 維持保全計画:定期点検・補修等の計画の策定
主な優遇措置
①固定資産税の特例
- 一戸建て:新築後5年間(通常は3年間)税額1/2に減額
- マンション等:新築後7年間(通常は5年間)税額1/2に減額
②不動産取得税の特例
長期優良住宅の場合、課税標準からの控除額が1,300万円(通常の新築住宅は1,200万円)となります。
③登録免許税の特例
所有権保存登記の税率が0.1%(通常0.15%、本則0.4%)に軽減されます。
④住宅ローン控除の拡充
住宅ローン控除の借入限度額が一般住宅より高く設定されます(最大5,000万円)。
⑤フラット35Sの金利優遇
長期優良住宅の場合、フラット35Sの最大金利引き下げプランが適用されます。
認定後の維持管理義務
認定を受けた住宅は、計画に沿った定期点検・補修・記録の保存が義務付けられています。維持保全の計画(30年以上)に基づいて管理することが求められます。
宅建試験のポイントまとめ
- 戸建ての床面積要件:75㎡以上
- 固定資産税減額:戸建て5年間・マンション7年間
- 不動産取得税控除:1,300万円
- 耐震等級:2以上が必要
長期優良住宅は近年の宅建試験で出題頻度が上がっています。固定資産税の特例期間(通常より長い)と床面積要件を中心に確認しておきましょう。


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