google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 景品表示法の不動産広告規制|禁止表示・必要表示事項を完全解説 | 宅建合格部

景品表示法の不動産広告規制|禁止表示・必要表示事項を完全解説

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者を誤認させる不当な表示を禁止する法律です。不動産広告においても厳格なルールが設けられており、宅建試験の免除科目として毎年出題されます。禁止表示の種類と不動産公正競争規約の必要表示事項を整理しましょう。

景品表示法の目的と規制内容

景品表示法は、不当な表示(誇大広告・おとり広告など)や過大な景品類の提供を禁止することで、消費者の利益を保護し公正な競争を確保することを目的としています。違反した場合は措置命令・課徴金納付命令の対象となります。

不当表示の種類

①優良誤認表示

商品・サービスの品質・規格・内容を実際よりも著しく優良であると示す表示です。例えば、実際には耐震等級1の建物を「耐震等級3相当」と表示するケースが該当します。

②有利誤認表示

価格や取引条件が実際よりも著しく有利であると示す表示です。例えば、「期間限定!通常5,000万円のところ4,000万円」という表示で、実際には通常5,000万円で販売されていない場合が該当します。

③おとり広告

実際には購入・賃借できない物件を広告に掲載して顧客を集め、別の物件に誘導する行為です。不動産公正競争規約でも禁止されています。

不動産の公正競争規約(表示に関する規約)の主要ルール

徒歩所要時間の表示

最寄り駅等からの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分として計算します(端数は切り上げ)。信号待ちや坂道等の所要時間増は考慮しません。

面積の表示

建物の面積は延べ面積で表示するのが原則です。マンションは壁芯面積(壁の中心線で計測した面積)で表示します。なお、登記簿上の面積は壁の内側の内法面積となります。

価格の表示

  • 不動産の価格は原則として1物件ごとの総額表示が必要
  • 分譲マンションは最低価格・最高価格と最多価格帯を表示
  • 管理費・修繕積立金等も表示が必要

取引態様の明示

広告に「売主」「代理」「媒介(仲介)」の取引態様を明示しなければなりません。

禁止される表示の例

  • 「完全防音」「完璧な眺望」など絶対的表示(完璧・完全等の語を使った表示)
  • 「当地区最高の眺望」など最上級表示(根拠がない場合)
  • 「新発売」:発売開始後1年を超えた物件への使用は禁止
  • 「値下げ」:実際に値下げがない場合

宅建試験のポイントまとめ

  • 徒歩1分=80m(端数切り上げ)
  • おとり広告・誇大広告は禁止
  • 取引態様(売主・代理・媒介)の明示は必須
  • マンションの面積は壁芯面積
  • 価格は総額表示が原則

景品表示法と不動産公正競争規約は毎年出題されます。特に「徒歩1分=80m」という数字と禁止される表示の種類は確実に覚えておきましょう。

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