相続税や贈与税の申告において、土地の評価に使われる「路線価」。路線価図の読み方・補正率の適用・奥行価格補正などは、税理士だけでなく宅建士にとっても重要な知識です。宅建試験では路線価の基本的な仕組みが問われます。
路線価とは
路線価とは、土地に接する道路(路線)ごとに設定された1㎡あたりの価格です。国税庁が毎年1月1日を基準日として算定し、7月頃に路線価図として公表します。路線価は相続税・贈与税における土地評価の基礎となります。
路線価は公示価格の80%程度を目安として設定されており、実際の時価より低い水準になっています。
路線価図の見方
路線価図では、各道路に数字とアルファベットが記載されています。数字は路線価(単位:千円/㎡)、アルファベットは借地権割合を示します。
| 記号 | 借地権割合 |
|---|---|
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
例えば「500C」と表示されていれば、路線価500千円(50万円/㎡)、借地権割合70%を意味します。
路線価方式による土地評価の基本式
土地の評価額 = 路線価 × 各種補正率 × 地積(㎡)
主な補正率
①奥行価格補正率
道路からの奥行距離によって評価を補正します。奥行が極端に長い(または短い)土地は使い勝手が悪いため、路線価を補正率(0.8〜1.0)で調整します。
②不整形地補正率
三角形・旗竿地など形が整っていない土地は、整形地と比べて利用価値が低いため補正率を乗じて評価を下げます。
③間口狭小補正率
道路に面する間口(幅)が狭い土地は、建物の建築制限があり使いにくいため評価を下げます。
借地権・底地の評価
借地権が設定されている土地の場合:
- 借地権の評価額 = 自用地評価額 × 借地権割合
- 底地(貸宅地)の評価額 = 自用地評価額 × (1 − 借地権割合)
例えば自用地評価額5,000万円・借地権割合70%(C)の場合、借地権の評価額は3,500万円、底地の評価額は1,500万円となります。
路線価が設定されていない地域
路線価が設定されていない地域(農村・郊外部など)では倍率方式が使われます。倍率方式は固定資産税評価額に評価倍率表に定めた倍率を掛けて計算します。
宅建試験のポイントまとめ
- 路線価は公示価格の約80%
- 路線価図の数字は千円/㎡単位
- 路線価が設定されていない地域は倍率方式
- 借地権評価 = 自用地評価額×借地権割合
- 公表は毎年7月頃(基準日は1月1日)
路線価と倍率方式の使い分け、借地権・底地の評価計算は宅建試験では基本知識として押さえておく必要があります。路線価が公示価格の80%水準であるという点もよく出題されます。


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