宅建業者は取引の相手方を保護するため、営業保証金の供託または保証協会への加入(弁済業務保証金分担金の納付)が義務づけられています。この記事では、営業保証金・弁済業務保証金の仕組みを解説しつつ、税務上の取り扱いについても触れます。
営業保証金制度
営業保証金とは
宅建業者は、業務開始前に法務局(主たる事務所の最寄り)に営業保証金を供託する必要があります。取引により損害を受けた相手方が、この保証金から弁済を受けることができる制度です。
供託額
- 主たる事務所:1,000万円
- 従たる事務所1か所につき:500万円
営業保証金の税務上の取り扱い
営業保証金は供託した金銭・有価証券であり、それ自体は費用ではありません。したがって法人税・所得税の計算においても、供託時に損金(経費)として計上することはできません。供託金は流動資産または投資有価証券として計上します。
保証協会(弁済業務保証金分担金)
弁済業務保証金分担金とは
宅建業者が保証協会(全宅連・全日本不動産協会系の協会)に加入することで、営業保証金の供託に代えることができます。この場合、保証協会に対して弁済業務保証金分担金を納付します。
分担金の金額
- 主たる事務所:60万円
- 従たる事務所1か所につき:30万円
営業保証金の供託と比べて大幅に少額で済むため、ほとんどの宅建業者が保証協会に加入しています。
弁済業務保証金分担金の税務上の取り扱い
弁済業務保証金分担金も供託金と同様、費用として損金算入することはできません。保証協会に対する出資金的な性格を持ち、資産として計上します。保証協会を退会した際には返還を受けられます。
営業保証金と弁済業務保証金の比較
| 項目 | 営業保証金 | 弁済業務保証金分担金 |
|---|---|---|
| 主たる事務所 | 1,000万円 | 60万円 |
| 従たる事務所 | 500万円/か所 | 30万円/か所 |
| 供託先 | 法務局 | 保証協会 |
| 保証する範囲 | 宅建業に関する取引 | 宅建業に関する取引 |
宅建試験での出題ポイント
- 営業保証金:主たる事務所1,000万円・従たる500万円
- 弁済業務保証金分担金:主たる60万円・従たる30万円
- 保証協会加入で営業保証金の供託が不要になる
- 弁済を受けられる者は宅建業に関する取引の相手方(宅建業者間取引は除外)
まとめ
営業保証金と弁済業務保証金は金額の差が大きく(1,000万円 vs 60万円)、この数字は試験頻出です。税務上はどちらも費用でなく資産計上という点も覚えておきましょう。宅建業法の知識と合わせて理解することで、より体系的な学習ができます。


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