宅建試験の第47問(景品表示法・公正競争規約)では、不動産広告の違反事例が問われます。「この広告は適法か違法か」を判断する問題が多く、具体的な違反事例を知っておくことが得点への近道です。
おとり広告の違反事例
違反事例①:成約済み物件の継続掲載
すでに売買契約が成立したマンションを、ポータルサイトに「空き有り」として掲載し続ける行為。成約後にも削除しなかった場合は違法です。
違反事例②:交渉中物件の募集中表示
売主と購入希望者が価格交渉中で実質的に取引できない物件を「即入居可」として広告掲載する行為は違法です。
違反事例③:架空物件の掲載
実在しない物件や、もともと取引する意思がない物件の広告を掲載して問い合わせを誘引する行為は違法です。
誇大広告・誤認させる表示の違反事例
違反事例④:距離・所要時間の誤表示
最寄り駅から徒歩12分かかる物件(道路距離960m)を「駅から徒歩10分」と表示する行為。960÷80=12分が正しい表示です。
違反事例⑤:「新築」の誤用
建築後14か月の未入居物件を「新築」と表示する行為は違法。「新築」は建築後1年未満かつ未使用の物件のみに使用できます。
違反事例⑥:根拠なき最低価格表示
「エリア最安値保証」と表示したが、実際には周辺の同等物件より価格が高かった場合は有利誤認表示として違法です。
適法な広告の事例
適法例①:予告広告
未完成の新築マンションが建築確認を受けた後、「○月完成予定・価格未定」等の予告広告を行うことは適法です(確認前の広告は違法)。
適法例②:近隣施設の案内
「徒歩5分以内にスーパー・コンビニあり(2024年4月現在)」と現在の状況を正確に表示することは適法です。ただし将来変わる可能性がある情報は、調査基準日を明記する必要があります。
宅建試験での判断ポイント
- 成約済みでも広告継続→おとり広告(違法)
- 建築後1年超の物件に「新築」→違法
- 距離の端数を切り捨て→違法(切り上げが正しい)
- 建築確認前の広告→違法
- 建築確認後・完成前の予告広告→適法(価格・開始予定時期等を表示)
まとめ
景品表示法・公正競争規約の問題は具体的な事例から「合法か違法か」を判断する問題が多いです。おとり広告(成約済みの継続掲載・架空物件)・新築の定義(1年未満・未使用)・所要時間の計算(80m=1分・端数切り上げ)を軸に、各違反事例のパターンを過去問で確認しましょう。


コメント