免許の欠格事由とは
欠格事由とは、免許を受けることができない条件のことです。個人・法人・役員・政令で定める使用人が対象になります。
主な欠格事由一覧
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行終了から5年を経過しない者
- 宅建業法違反・背任罪・傷害罪等で罰金刑に処せられ5年を経過しない者
- 免許取消処分を受けてから5年を経過しない者
- 成年被後見人・被保佐人(心身の故障がある者)
- 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(法定代理人が欠格の場合)
5年ルールの覚え方
欠格事由の多くは「5年」が基準です。「ごねん(5年)たてば大丈夫」と覚えましょう。ただし執行猶予付き判決の場合は、猶予期間が満了すれば欠格事由に該当しなくなります(5年待つ必要なし)。
免許申請の流れ
免許申請は免許権者(知事または大臣)に対して行います。申請から免許まで通常30日以内に審査が完了します。
- 申請書類の提出(事務所の所在・役員・宅建士等の情報)
- 審査・欠格事由の確認
- 免許証の交付(有効期間5年)
- 営業保証金の供託または保証協会への加入後、業務開始
試験対策のポイント
欠格事由の問題は「○○は免許を受けられるか」という形式で出題されます。法人の場合は役員の欠格事由も法人に適用される点に注意しましょう。


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