案内所とは?
案内所とは、宅建業者が一時的に設けた場所で、宅地・建物の売買・賃貸の契約を締結する場所や案内をする場所のことです。
案内所設置の届出
宅建業者が案内所を設置する場合、業務開始の10日前までに免許権者(大臣または知事)と案内所の所在地の知事に届け出なければなりません。
専任の宅建士の設置義務
契約・申込みを受ける案内所には、1名以上の専任の宅建士を置く必要があります。
試験のポイント
- 届出先:免許権者と所在地知事の両方
- 土地に定着しない案内所(テント張り等)でも届出必要
- 標識の掲示も義務


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