google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業者が行う案内所の届出義務と専任宅建士の設置 | 宅建合格部

宅建業者が行う案内所の届出義務と専任宅建士の設置

案内所とは?

案内所とは、宅建業者が一時的に設けた場所で、宅地・建物の売買・賃貸の契約を締結する場所や案内をする場所のことです。

案内所設置の届出

宅建業者が案内所を設置する場合、業務開始の10日前までに免許権者(大臣または知事)と案内所の所在地の知事に届け出なければなりません。

専任の宅建士の設置義務

契約・申込みを受ける案内所には、1名以上の専任の宅建士を置く必要があります。

試験のポイント

  • 届出先:免許権者と所在地知事の両方
  • 土地に定着しない案内所(テント張り等)でも届出必要
  • 標識の掲示も義務

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