google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 民法:不法行為責任の基本・使用者責任・共同不法行為 | 宅建合格部

民法:不法行為責任の基本・使用者責任・共同不法行為

不法行為とは

故意または過失によって他人の権利・利益を侵害し、損害を与えた者は、損害賠償責任を負います(民法709条)。

不法行為の成立要件

  • 故意または過失
  • 権利・法律上保護される利益の侵害
  • 損害の発生
  • 侵害行為と損害の因果関係

使用者責任(民法715条)

被用者が事業の執行について第三者に損害を与えた場合、使用者も連帯して損害賠償責任を負います。使用者は被用者に対して求償できます。

共同不法行為

複数の者が共同して不法行為を行った場合、各自が連帯して損害賠償責任を負います。

時効

損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為時から20年(客観的起算点)で消滅時効となります。

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