不法行為とは
故意または過失によって他人の権利・利益を侵害し、損害を与えた者は、損害賠償責任を負います(民法709条)。
不法行為の成立要件
- 故意または過失
- 権利・法律上保護される利益の侵害
- 損害の発生
- 侵害行為と損害の因果関係
使用者責任(民法715条)
被用者が事業の執行について第三者に損害を与えた場合、使用者も連帯して損害賠償責任を負います。使用者は被用者に対して求償できます。
共同不法行為
複数の者が共同して不法行為を行った場合、各自が連帯して損害賠償責任を負います。
時効
損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為時から20年(客観的起算点)で消滅時効となります。


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