google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 民法:売買以外の契約類型(贈与・交換・請負)の基本 | 宅建合格部

民法:売買以外の契約類型(贈与・交換・請負)の基本

贈与

当事者の一方が無償で財産を与え、相手方が受諾することを約する契約(民法549条)。書面によらない贈与は各当事者がいつでも撤回できます。

死因贈与

贈与者の死亡によって効力が生じる贈与。遺贈に関する規定を準用します。

交換

当事者が互いに金銭以外の財産権を移転することを約する契約(民法586条)。売買の規定を準用します。

請負

当事者の一方がある仕事を完成させることを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約(民法632条)。建設工事・リフォーム等が代表例。

  • 請負人は完成物を引き渡す義務を負う(仕事の完成が本質)
  • 目的物の契約不適合責任(修補請求・損害賠償・解除等)が適用される

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