贈与
当事者の一方が無償で財産を与え、相手方が受諾することを約する契約(民法549条)。書面によらない贈与は各当事者がいつでも撤回できます。
死因贈与
贈与者の死亡によって効力が生じる贈与。遺贈に関する規定を準用します。
交換
当事者が互いに金銭以外の財産権を移転することを約する契約(民法586条)。売買の規定を準用します。
請負
当事者の一方がある仕事を完成させることを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約(民法632条)。建設工事・リフォーム等が代表例。
- 請負人は完成物を引き渡す義務を負う(仕事の完成が本質)
- 目的物の契約不適合責任(修補請求・損害賠償・解除等)が適用される


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