google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建「自ら売主制限(8種規制)」完全解説!宅建業者が守るべき8つの特別ルール | 宅建合格部

宅建「自ら売主制限(8種規制)」完全解説!宅建業者が守るべき8つの特別ルール

宅建業法

自己の売主制限(業者間取引には不適用)

宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない一般消費者が買主の場合、以下の8つの制限が適用されます(業者間取引では適用なし)。

8つの制限

  • ①他人物売買の制限:他人の物の売買契約は原則禁止(取得確実な場合を除く)
  • ②未完成物件の売買制限:保全措置を講じた後でなければ手付金等受領不可
  • ③手付の額の制限:代金の20%を超えてはならない
  • ④手付の性質:手付は解約手付の性質を持つ(特約で変更不可)
  • ⑤損害賠償予定額の制限:代金の20%を超えてはならない
  • クーリングオフ:一定条件下で申込み撤回・解除を認める
  • 契約不適合責任の特約制限:引渡しから2年以上の特約以外は無効
  • ⑧割賦販売の場合の制限:30日以上の催告なしに契約解除・残代金請求不可

重要数字まとめ

制限 数値
手付の額の上限 代金の20%
損害賠償予定額の上限 代金の20%
契約不適合責任特約の最低期間 引渡しから2年以上

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