google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法の専任の宅建士の要件と設置義務違反 | 宅建合格部

宅建業法の専任の宅建士の要件と設置義務違反

専任の宅建士とは

専任の宅建士とは、常時勤務する(常勤性)かつその業務に専従する(専従性)宅建士のことです。

専任と認められない例

  • 他の宅建業者の専任宅建士を兼務
  • 他の法人の常勤役員を兼務
  • 非常勤(週3日のみ勤務等)

設置義務の計算

事務所ごとに業務に従事する者5名に1名以上の専任宅建士が必要です。

例題

事務所に11名が従事する場合:11÷5=2.2 → 3名以上の専任宅建士が必要(切り上げ)

設置不足となった場合

宅建士が退職・死亡等により設置数が不足した場合、2週間以内に補充しなければなりません。補充できない場合は業務を停止しなければなりません。

変更の届出

専任宅建士の変更(就任・退任)は30日以内に免許権者に届け出なければなりません。

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