専任の宅建士とは
専任の宅建士とは、常時勤務する(常勤性)かつその業務に専従する(専従性)宅建士のことです。
専任と認められない例
- 他の宅建業者の専任宅建士を兼務
- 他の法人の常勤役員を兼務
- 非常勤(週3日のみ勤務等)
設置義務の計算
事務所ごとに業務に従事する者5名に1名以上の専任宅建士が必要です。
例題
事務所に11名が従事する場合:11÷5=2.2 → 3名以上の専任宅建士が必要(切り上げ)
設置不足となった場合
宅建士が退職・死亡等により設置数が不足した場合、2週間以内に補充しなければなりません。補充できない場合は業務を停止しなければなりません。
変更の届出
専任宅建士の変更(就任・退任)は30日以内に免許権者に届け出なければなりません。


コメント