google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法の事務所・案内所・標識・帳簿を整理 | 宅建合格部

宅建業法の事務所・案内所・標識・帳簿を整理

事務所の定義と設置義務

宅建業法上の「事務所」には本店・支店が含まれます。事務所ごとに専任の宅地建物取引士を業務従事者5名につき1名以上設置しなければなりません。

案内所等の規制

案内所(モデルルーム等)は事務所ではありませんが、契約・申込みを受ける案内所には専任の宅建士を1名以上設置しなければなりません。

  • 案内所設置の10日前までに免許権者と案内所所在地の都道府県知事に届出
  • 案内所にも標識(業者票)を掲示

標識(業者票)

宅建業者は事務所・案内所等に標識(業者票)を掲示しなければなりません。

  • 記載事項:商号・代表者名・免許番号・免許有効期間・専任宅建士の氏名等
  • 掲示場所:公衆の見やすい場所

帳簿の保存

帳簿の種類保存期間
業務に関する帳簿各事業年度末に閉鎖し5年間保存(自ら売主の新築住宅は10年)
従業者名簿最終記載から10年間保存

コメント

タイトルとURLをコピーしました