事務所の定義と設置義務
宅建業法上の「事務所」には本店・支店が含まれます。事務所ごとに専任の宅地建物取引士を業務従事者5名につき1名以上設置しなければなりません。
案内所等の規制
案内所(モデルルーム等)は事務所ではありませんが、契約・申込みを受ける案内所には専任の宅建士を1名以上設置しなければなりません。
- 案内所設置の10日前までに免許権者と案内所所在地の都道府県知事に届出
- 案内所にも標識(業者票)を掲示
標識(業者票)
宅建業者は事務所・案内所等に標識(業者票)を掲示しなければなりません。
- 記載事項:商号・代表者名・免許番号・免許有効期間・専任宅建士の氏名等
- 掲示場所:公衆の見やすい場所
帳簿の保存
| 帳簿の種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 業務に関する帳簿 | 各事業年度末に閉鎖し5年間保存(自ら売主の新築住宅は10年) |
| 従業者名簿 | 最終記載から10年間保存 |


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