不法行為とは
不法行為とは、故意または過失により他人の権利・利益を侵害し損害を生じさせる行為です(民法709条)。
不法行為の要件
- 故意または過失
- 権利・法律上保護される利益の侵害
- 損害の発生
- 侵害行為と損害の因果関係
- 行為者に責任能力があること
使用者責任(民法715条)
被用者(従業員)が業務に関し第三者に損害を与えた場合、使用者も損害賠償責任を負います。使用者は被用者に対して求償できます。
工作物責任(民法717条)
土地の工作物(建物・塀等)の設置・保存の瑕疵により損害が生じた場合:
- 占有者:まず損害賠償責任を負う(免責あり:損害防止の注意を怠らなかった場合)
- 所有者:占有者が免責された場合に責任を負う(無過失責任)
不法行為の消滅時効
- 被害者が損害と加害者を知った時から3年
- 不法行為の時から20年
- 人の生命・身体侵害:知った時から5年


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