google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 民法の不法行為と損害賠償|宅建試験で出るポイント | 宅建合格部

民法の不法行為と損害賠償|宅建試験で出るポイント

不法行為とは

不法行為とは、故意または過失により他人の権利・利益を侵害し損害を生じさせる行為です(民法709条)。

不法行為の要件

  • 故意または過失
  • 権利・法律上保護される利益の侵害
  • 損害の発生
  • 侵害行為と損害の因果関係
  • 行為者に責任能力があること

使用者責任(民法715条)

被用者(従業員)が業務に関し第三者に損害を与えた場合、使用者も損害賠償責任を負います。使用者は被用者に対して求償できます。

工作物責任(民法717条)

土地の工作物(建物・塀等)の設置・保存の瑕疵により損害が生じた場合:

  • 占有者:まず損害賠償責任を負う(免責あり:損害防止の注意を怠らなかった場合)
  • 所有者:占有者が免責された場合に責任を負う(無過失責任

不法行為の消滅時効

  • 被害者が損害と加害者を知った時から3年
  • 不法行為の時から20年
  • 人の生命・身体侵害:知った時から5年

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