google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 民法:物権変動・登記の対抗力と第三者の範囲 | 宅建合格部

民法:物権変動・登記の対抗力と第三者の範囲

物権変動と登記(民法177条)

不動産の物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗できません。二重譲渡では先に登記した方が所有権を取得します。

「第三者」の意味

177条の「第三者」とは、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者のことです。すべての第三者ではなく、背信的悪意者は含まれません。

登記がなくても対抗できる場合

  • 不法占拠者(不法行為者)には登記なしに対抗可
  • 無権利者には登記なしに対抗可
  • 詐欺・強迫による登記取消しは善意の第三者に対抗不可

動産の物権変動(民法178条)

動産の物権変動の対抗要件は「引渡し」です。引渡しの種類は現実の引渡し・簡易の引渡し・占有改定・指図による占有移転の4種類があります。

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