物権変動と登記(民法177条)
不動産の物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗できません。二重譲渡では先に登記した方が所有権を取得します。
「第三者」の意味
177条の「第三者」とは、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者のことです。すべての第三者ではなく、背信的悪意者は含まれません。
登記がなくても対抗できる場合
- 不法占拠者(不法行為者)には登記なしに対抗可
- 無権利者には登記なしに対抗可
- 詐欺・強迫による登記取消しは善意の第三者に対抗不可
動産の物権変動(民法178条)
動産の物権変動の対抗要件は「引渡し」です。引渡しの種類は現実の引渡し・簡易の引渡し・占有改定・指図による占有移転の4種類があります。


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