欠格事由とは?
欠格事由とは、宅建業の免許を受けることができない事情のことです。欠格事由に該当すると、免許申請が却下されたり、すでに受けた免許が取り消されます。
主な欠格事由一覧
- 免許取消処分を受けてから5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者
- 宅建業法違反・背任罪・暴力犯罪で罰金刑→5年
- 成年被後見人・被保佐人
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 暴力団員・暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
法人の場合の欠格事由
法人が免許申請する場合、役員・政令で定める使用人に欠格事由がある場合も、その法人は免許を受けることができません。
試験のポイント
- 「5年」が頻出キーワード
- 罰金刑でも欠格になる犯罪を押さえる
- 執行猶予中は欠格・猶予期間満了後は欠格でない


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