営業保証金とは
宅建業者が取引の相手方に損害を与えた場合に備えて供託する金銭のことです。相手方はこの保証金から弁済を受けられます。
営業保証金の額
| 事務所の種類 | 金額 |
|---|---|
| 主たる事務所 | 1,000万円 |
| 従たる事務所(1か所ごと) | 500万円 |
保証協会(弁済業務保証金)との比較
| 比較項目 | 営業保証金 | 保証協会 |
|---|---|---|
| 主たる事務所 | 1,000万円 | 60万円 |
| 従たる事務所 | 500万円/か所 | 30万円/か所 |
| 供託先 | 最寄りの供託所 | 保証協会 |
試験のポイント
- 営業保証金の還付請求権者は「宅建業に関し取引をした者」(宅建業者は除く)
- 保証協会への加入は任意(義務ではない)
- 保証協会の弁済業務保証金は法務局(供託所)に供託される


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