住宅瑕疵担保履行法とは
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の通称。宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売する場合に、資力確保措置を義務付けています。
対象となる取引
- 宅建業者(売主)+ 宅建業者でない者(買主)の新築住宅の売買
- 宅建業者間取引は対象外
資力確保措置の方法
- 住宅瑕疵担保責任保険:保険法人との保険契約
- 供託:住宅販売瑕疵担保保証金を法務局等に供託
担保責任の内容
新築住宅の引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分(基礎・柱・壁等)および雨水の浸入を防止する部分について担保責任を負います。
「10年間」「新築住宅」「構造耐力上主要な部分」の3点はセットで覚えましょう。


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