google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 民法:賃貸借契約の基本・敷金と原状回復義務 | 宅建合格部

民法:賃貸借契約の基本・敷金と原状回復義務

賃貸借契約の成立と存続期間

民法上の賃貸借の存続期間の上限は50年です(2020年改正で20年から延長)。存続期間の定めのない賃貸借は、当事者がいつでも解約の申入れができます。

解約申入れの予告期間

当事者予告期間
土地の賃貸人からの解約1年前
土地の賃借人からの解約1年前
建物の賃貸人からの解約3か月前
建物の賃借人からの解約3か月前

敷金

賃借人の賃料債務等を担保するために賃貸人に交付する金銭。賃貸借終了後、明渡し完了後に返還されます(賃料未払い等を差し引いて)。

原状回復義務

通常の使用・収益による損耗(自然損耗・経年劣化)は賃借人の負担ではありません。賃借人の故意・過失による損傷は原状回復義務を負います。

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