賃貸借契約の成立と存続期間
民法上の賃貸借の存続期間の上限は50年です(2020年改正で20年から延長)。存続期間の定めのない賃貸借は、当事者がいつでも解約の申入れができます。
解約申入れの予告期間
| 当事者 | 予告期間 |
|---|---|
| 土地の賃貸人からの解約 | 1年前 |
| 土地の賃借人からの解約 | 1年前 |
| 建物の賃貸人からの解約 | 3か月前 |
| 建物の賃借人からの解約 | 3か月前 |
敷金
賃借人の賃料債務等を担保するために賃貸人に交付する金銭。賃貸借終了後、明渡し完了後に返還されます(賃料未払い等を差し引いて)。
原状回復義務
通常の使用・収益による損耗(自然損耗・経年劣化)は賃借人の負担ではありません。賃借人の故意・過失による損傷は原状回復義務を負います。


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