google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 民法:物権と債権の違い・物権の種類と効力 | 宅建合格部

民法:物権と債権の違い・物権の種類と効力

物権と債権の基本的な違い

比較項目物権債権
性質物を直接支配する権利特定の人に行為を請求する権利
効力絶対的(誰にでも主張可能)相対的(特定の相手にのみ主張可能)
優先性同一物に物権と債権が競合すると物権が優先原則として優先されない

物権の種類

  • 所有権:物を全面的に支配する権利
  • 地上権:他人の土地で工作物・竹木を所有する権利
  • 永小作権:耕作・牧畜のために他人の土地を使用する権利
  • 地役権:他人の土地を自己の土地の便益のために使用する権利
  • 抵当権:担保目的で設定される物権(留置権・先取特権も担保物権)

物権法定主義

民法で定められた物権の種類以外の物権を当事者が勝手に創設することはできません(物権法定主義)。

コメント

タイトルとURLをコピーしました