契約解除とは
一方当事者の意思表示によって契約を初めから存在しなかった状態に戻す制度。2020年民法改正で解除の要件が変わりました。
解除の要件(2020年改正後)
- 債務不履行があれば、相手方の帰責事由は不要(改正前は必要だった)
- 原則として相当の期間を定めて催告し、なお履行されない場合に解除
- 催告が不要な場合:全部の履行不能、明確な履行拒絶、一部不能で契約目的不達成など
解除の効果
- 原状回復義務が生じる
- 損害賠償請求権は影響なし(解除と損害賠償は両立可)
- 第三者の権利は害されない
危険負担(2020年改正)
改正前:「債権者主義」(特定物の場合、危険は債権者が負担)
改正後:「債務者主義」で統一。引渡し前に双方の責めに帰さない事由で滅失した場合、買主は代金支払いを拒絶できます。


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