宅建業の免許の基本
宅地建物取引業を営むためには、必ず宅建業の免許を取得しなければなりません。免許には「大臣免許」と「知事免許」の2種類があります。
大臣免許と知事免許の違い
- 大臣免許:2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合
- 知事免許:1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合
免許の有効期間
宅建業の免許の有効期間は5年です。更新する場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに申請を行う必要があります。
試験によく出るポイント
- 免許の有効期間:5年(更新可能)
- 更新申請期間:満了日90日前〜30日前
- 更新申請中は期間満了後も有効(従前免許で業務可能)
- 事務所を他県に追加したら→大臣免許へ変更が必要
試験では「免許の種類の判定」「更新申請のタイミング」が頻出です。しっかり押さえておきましょう。


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