google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 手付金等の保全措置:宅建業者が必ず知るべきルール | 宅建合格部

手付金等の保全措置:宅建業者が必ず知るべきルール

手付金等の保全措置とは

宅建業者が自ら売主となる売買契約において、一定額を超える手付金等を受領する場合、保全措置を講じる義務があります(宅建業者間取引は除く)。

保全措置が必要な金額

物件の種類保全措置が必要な手付金の額
未完成物件代金の5%超または1,000万円超
完成物件代金の10%超または1,000万円超

保全措置の方法

  • 銀行等による保証(保証委託契約)
  • 保険会社による保証保険
  • 指定保管機関(完成物件のみ)による保管

試験の重要ポイント

  • 「5%」は未完成物件、「10%」は完成物件
  • 保全措置を講じなければ手付金等を受領できない
  • 手付の額は代金の20%が上限(宅建業者が自ら売主の場合)

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