手付金等の保全措置とは
宅建業者が自ら売主となる売買契約において、一定額を超える手付金等を受領する場合、保全措置を講じる義務があります(宅建業者間取引は除く)。
保全措置が必要な金額
| 物件の種類 | 保全措置が必要な手付金の額 |
|---|---|
| 未完成物件 | 代金の5%超または1,000万円超 |
| 完成物件 | 代金の10%超または1,000万円超 |
保全措置の方法
- 銀行等による保証(保証委託契約)
- 保険会社による保証保険
- 指定保管機関(完成物件のみ)による保管
試験の重要ポイント
- 「5%」は未完成物件、「10%」は完成物件
- 保全措置を講じなければ手付金等を受領できない
- 手付の額は代金の20%が上限(宅建業者が自ら売主の場合)


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