google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法:免許換えの手続きと免許の効力 | 宅建合格部

宅建業法:免許換えの手続きと免許の効力

免許換えとは

宅建業者が事務所を増設・移転等することにより、免許を受けた機関(大臣または知事)が変わる場合に行う手続きです。

免許換えが必要なケース

変更内容免許換えの方向
1都道府県のみ → 2以上の都道府県に事務所知事免許 → 大臣免許
2以上の都道府県 → 1都道府県のみに事務所大臣免許 → 知事免許
A県のみ → B県のみに事務所移転A県知事免許 → B県知事免許

免許換えの有効期間

免許換えにより新たな免許を受けると、有効期間は新規と同じ5年間となります(旧免許の残存期間は引き継がれない)。

免許換え中の業務

免許換えを申請した場合、新免許を受けるまでの間は、従前の免許の効力が続きます(業務を継続できます)。

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