2023年5月に施行された盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)は、宅建試験において最新改正として出題が予想される重要テーマです。従来の「宅地造成等規制法」から大幅に改正された内容を正確に把握しましょう。
法令上の制限の重要性を踏まえながら、法令上の制限の覚え方も参照してください。
盛土規制法とは(旧法との変更点)
2023年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行されました。従来の宅地造成等規制法から大きく拡充されています。
| 項目 | 旧法(宅地造成等規制法) | 新法(盛土規制法) |
|---|---|---|
| 規制区域 | 宅地造成工事規制区域のみ | 3種類の規制区域に拡充 |
| 規制対象 | 宅地造成(住宅地等への転換) | 宅地造成+特定盛土等(森林・農地等も含む) |
| 盛土の規制 | 一部のみ | すべての土地での危険な盛土を規制 |
3種類の規制区域
盛土規制法では以下の3つの規制区域が設けられています。
①宅地造成等工事規制区域
市街地や市街地になろうとしている土地の区域で、盛土等によって崩落・土砂災害の危険性がある区域。都道府県知事が指定します。
②特定盛土等規制区域
宅地造成等工事規制区域以外の区域で、盛土等によって市街地等の周辺に危害が生じるおそれがある区域。都道府県知事が指定します。
③造成宅地防災区域
宅地造成に伴う地盤の崩落等が生じた場合に、その周辺に被害が生じるおそれのある区域。旧法から引き続き設けられています。
許可が必要な工事
各規制区域内で行う工事については許可が必要です。
| 規制区域 | 許可権者 | 許可が必要な工事 |
|---|---|---|
| 宅地造成等工事規制区域 | 都道府県知事等 | 一定規模以上の盛土・切土・埋立て |
| 特定盛土等規制区域 | 都道府県知事等 | 特定盛土等・土石の堆積 |
許可が必要な工事の規模の基準は以下の通りです。
- 盛土で高さ1m超となる場合
- 切土で高さ2m超となる場合
- 盛土+切土で高さ2m超となる場合
- 盛土・切土の面積が500㎡超となる場合
届出義務
許可不要の工事でも、一定の場合には届出が必要です。
- 宅地造成等工事規制区域内で許可不要な小規模な宅地造成等工事:着手14日前までに届出
- 特定盛土等規制区域内での特定盛土等:着手30日前までに届出
監督処分
違法な工事に対して、都道府県知事等は以下の処分を行うことができます。
- 工事の停止命令
- 改善工事の命令
- 工事施行者・土地所有者等への措置命令
過去問パターン3つ
過去問パターン①:規制区域の種類
問:盛土規制法では、宅地造成等工事規制区域のみが規制対象区域である。
答:×(誤り)
盛土規制法では、①宅地造成等工事規制区域、②特定盛土等規制区域、③造成宅地防災区域の3種類の規制区域があります。
過去問パターン②:許可の規模基準
問:宅地造成等工事規制区域内において、高さ1mの盛土工事は許可が必要である。
答:×(誤り)
許可が必要な盛土は高さ1m超の場合です。高さちょうど1mは許可不要です。「超」という言葉に注意しましょう。
過去問パターン③:届出期限
問:特定盛土等規制区域内での特定盛土等工事は、着手14日前までに届け出る必要がある。
答:×(誤り)
特定盛土等規制区域での届出は着手30日前までに行う必要があります。14日前は宅地造成等工事規制区域での届出期限です。
まとめ
盛土規制法のポイントを整理します。
- 2023年5月施行:旧「宅地造成等規制法」から大幅拡充
- 3種類の規制区域:①宅地造成等工事規制区域②特定盛土等規制区域③造成宅地防災区域
- 許可基準:盛土1m超、切土2m超、面積500㎡超等
- 届出期限:区域によって14日前または30日前
盛土規制法は試験での出題が増加している分野です。法令上の制限で8問満点を目指して、改正内容をしっかりと押さえましょう。独学3ヶ月合格スケジュールも参考に学習計画を立ててください。


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