媒介報酬の計算
宅建業者が受け取ることができる報酬には上限が定められています。超過分を受領すると宅建業法違反となります。
売買・交換の場合の報酬上限(税抜)
| 取引価格 | 上限報酬額(片方から) |
|---|---|
| 200万円以下 | 5% |
| 200万円超〜400万円以下 | 4%+2万円 |
| 400万円超 | 3%+6万円 |
計算例:2,000万円の売買 → 2,000万円 × 3% + 6万円 = 66万円(税抜)、税込72.6万円が上限
賃貸借の場合
- 貸主・借主合計で賃料の1か月分(税抜)が上限
- 依頼者から承諾を得れば、一方から0.5か月を超えて受領可能
- 居住用建物は、依頼者の承諾がなければ各0.5か月分が上限
低廉な空き家等の特例
400万円以下の低廉な空き家・土地の売買の場合、現地調査費用を別途受領することができます(合計で18万円+税が上限)。


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