契約不適合責任とは
2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わりました。引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、売主が責任を負います。
買主の救済手段
- 追完請求:目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しを請求
- 代金減額請求:追完を催告しても応じない場合(催告不要な場合もあり)
- 損害賠償請求:売主の帰責事由が必要
- 契約解除:債務不履行の一般規定に基づく
権利行使の期間制限
買主は不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければなりません(権利行使期間の制限)。通知後は消滅時効の一般規定(5年または10年)に従います。
特約による制限
宅建業者が自ら売主の場合、買主に不利な特約は制限されます(2年以上の通知期間は有効)。


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