google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 民法:売買契約の担保責任(契約不適合責任)完全解説 | 宅建合格部

民法:売買契約の担保責任(契約不適合責任)完全解説

契約不適合責任とは

2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わりました。引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、売主が責任を負います。

買主の救済手段

  • 追完請求:目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しを請求
  • 代金減額請求:追完を催告しても応じない場合(催告不要な場合もあり)
  • 損害賠償請求:売主の帰責事由が必要
  • 契約解除:債務不履行の一般規定に基づく

権利行使の期間制限

買主は不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければなりません(権利行使期間の制限)。通知後は消滅時効の一般規定(5年または10年)に従います。

特約による制限

宅建業者が自ら売主の場合、買主に不利な特約は制限されます(2年以上の通知期間は有効)。

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