不動産取得税は不動産を取得した際に課される都道府県税ですが、宅建業者(不動産会社)が不動産を取得する場合には特別な取扱いが設けられています。仕入れた物件を販売目的で保有する場合の非課税特例と、新築住宅の特例は宅建試験でも出題されます。本記事でポイントを整理しましょう。
不動産取得税の基本
不動産取得税は、土地・建物を取得(売買・贈与・新築・増築など)した際に課される都道府県税です。相続による取得には課税されません。課税標準は固定資産税評価額で、標準税率は4%(土地および住宅は3%に軽減)です。
宅建業者が取得した場合の特例
①住宅の売買を業とする者の特例
宅建業者(宅地建物取引業者)が新築住宅を取得して販売する場合、通常は宅建業者が取得した時点と買主が取得した時点の2回、不動産取得税が発生します。しかし、宅建業者が販売目的で一時的に保有する場合に毎回課税されると不合理なため、特定の要件を満たせば不動産取得税が軽減または非課税になる場合があります。
②新築住宅の軽減措置
新築住宅の場合、課税標準から1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)が控除されます。この控除は宅建業者が取得した場合も、一般の個人が取得した場合も適用されます。
- 床面積が50㎡以上240㎡以下であること(賃貸住宅は40㎡以上240㎡以下)
- 住宅の用途であること
中古住宅取得の軽減措置
中古住宅を取得した場合も、建築年月日に応じた控除額が課税標準から控除されます。控除額は建築年によって異なり、1997年4月1日以降に建築された住宅は1,200万円控除となります。
土地取得の軽減措置
住宅用土地を取得した場合にも軽減措置があります。新築・中古住宅の取得と組み合わせた場合、以下の軽減措置が適用されます:
- 45,000円または土地1㎡の価格×住宅の床面積の2倍(200㎡限度)×3%のいずれか多い額が税額から控除(土地の税額軽減)
不動産取得税の申告・納付
不動産取得税は賦課課税方式ではなく、都道府県が税額を決定して納税者に通知します(賦課課税)。申告は原則として取得から60日以内に行います。納税通知書が送られてきた後に指定された期限までに納付します。
宅建試験のポイントまとめ
- 不動産取得税は相続による取得には課されない
- 税率は標準4%、土地・住宅は3%
- 新築住宅の課税標準控除は1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)
- 床面積要件は50㎡以上240㎡以下
- 課税主体は都道府県
- 賦課課税方式(納税者が申告・自ら計算して納付する方式ではない)
不動産取得税は税率・軽減措置・床面積要件・課税主体(都道府県)を中心に出題されます。固定資産税(市区町村)との課税主体の違いも重要なポイントです。


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