住宅を新築・増改築する際には様々な税金が関わります。固定資産税の減額・不動産取得税の軽減・住宅ローン控除の活用など、利用できる優遇制度を事前に把握しておくことで大きな節税が可能です。
新築住宅に関する主な税制優遇
- 固定資産税の新築住宅特例(3年間または5年間、税額1/2減額)
- 不動産取得税の住宅特例(課税標準から1,200万円控除)
- 住宅ローン控除(年末残高の0.7%を最大13年間所得税から控除)
- 登録免許税の軽減(所有権保存登記:0.4%→0.15%)
増改築に関する税制優遇
増築の場合
既存住宅を増築した場合も不動産取得税が課される場合があります。ただし、工事費が一定額以下であれば非課税です。増築した建物部分については登記と連動して固定資産税評価額が更新されます。
耐震改修の場合
1982年1月1日以前に建築された住宅の耐震改修(耐震基準適合工事)に要した費用について、所得税の税額控除(最大25万円)が適用されます。また耐震改修後に住宅の耐震等級が向上した場合は固定資産税の減額特例もあります。
省エネ改修の場合
省エネ改修工事(断熱改修・窓の交換等)を行った場合も、所得税の控除(最大15万円程度)と固定資産税の減額(翌年分の1/3減額)が適用される特例があります。
新築時の登記
建物を新築した場合、表示登記(建物表題登記)を1ヶ月以内に申請する義務があります。この表示登記が固定資産税評価の基礎となります。さらに所有権保存登記(任意)により所有権を公示します。
確認申請と完了検査
建築確認を要する工事(新築・大規模増改築等)は、完了後に完了検査を受けて検査済証を取得する必要があります。検査済証がない建物は住宅ローン融資や住宅ローン控除の適用に支障が生じる場合があります。
宅建試験のポイントまとめ
- 建物表題登記は新築後1ヶ月以内に申請義務
- 耐震改修の所得税控除:最大25万円
- 住宅ローン控除は増改築にも適用可能(要件あり)
- 完了検査→検査済証が住宅ローン・控除に必要
新築・増改築に関する税制優遇は多岐にわたります。主要な制度の概要を把握し、顧客へのアドバイスに活かしましょう。


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