google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建「農地法」完全攻略!3条・4条・5条の許可要件と例外を徹底整理【2026年版】 | 宅建合格部

宅建「農地法」完全攻略!3条・4条・5条の許可要件と例外を徹底整理【2026年版】

宅建士について

宅建士試験の「法令上の制限」分野において、農地法は毎年1問出題される重要テーマです。農地法3条・4条・5条の許可の仕組みと、許可が不要な例外規定を正確に理解することが得点のカギです。本記事では農地法を体系的に解説します。

宅建試験で必ず出る!農地法の目的と農地の定義(現況主義を解説)

農地法は、農地の農業上の利用を確保することを目的とした法律です。農地とは、耕作の目的に供されている土地のことで、登記の地目(田・畑等)ではなく、現況(現在耕作されているかどうか)で判断されます。採草放牧地は農地ではありませんが、農地法の適用を受けます。

農地法3条許可とは?農業委員会の許可が必要な権利移動を解説

農地または採草放牧地について、所有権の移転・地上権・永小作権・質権・使用貸借権・賃借権の設定・移転を行う場合は、農業委員会の許可が必要です(農地法3条許可)。許可なしに行われた行為は無効です。3条許可の例外として不要なケースとして、相続・遺産分割・農地中間管理機構への貸付け等があります。また市街化区域内の農地を農業委員会に届出(事前)することで3条許可不要とする制度はありません(3条については市街化区域の特例なし)。

農地法4条許可とは?自己所有農地を転用するときの要件と市街化区域の特例

自己所有の農地を農地以外(宅地・資材置き場・駐車場等)に転用する場合は、都道府県知事(または農林水産大臣指定の市町村長)の許可が必要です(農地法4条許可)。市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会に届け出ることで4条許可が不要となります(届出制)。自己の農業用施設に転用する場合でも許可は必要です(ただし2アール未満の農業用施設は例外)。

農地法5条許可とは?転用目的の権利移動で知事許可が必要な仕組み

農地または採草放牧地について、転用を目的として売買・貸借等の権利移動を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です(農地法5条許可)。4条と同様、市街化区域内では農業委員会への届出で許可不要となります。5条許可がないと権利移転・転用の両方が無効となります。

宅建試験「農地法」頻出ポイント!3条・4条・5条の許可主体と例外を確実に覚えよう

農地法の試験問題でよく問われる点を整理します。「3条は農業委員会、4条・5条は都道府県知事」という許可主体の違いは基本です。「市街化区域内の農地は4条・5条の農業委員会届出で許可不要(3条は不要な特例なし)」という点は頻出ひっかけです。「農地の判断は現況による(登記地目は関係ない)」という原則も重要です。「許可なしの行為は無効」という効果も覚えましょう。農地法は毎年ほぼ確実に出題される分野です。3条・4条・5条の違いを表にまとめて整理することで、混乱なく解答できるようになります。

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