google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法の登録変更と宅建士証の書換え交付・再交付 | 宅建合格部

宅建業法の登録変更と宅建士証の書換え交付・再交付

登録事項の変更届出

宅建士は登録簿の記載事項(氏名・住所・本籍・勤務先)に変更があった場合、遅滞なく登録を受けた都道府県知事に変更届を提出しなければなりません。

変更届が必要な場合

  • 氏名の変更(結婚等)
  • 住所の変更
  • 本籍の変更
  • 勤務先(宅建業者)の変更

宅建士証の書換え交付

登録事項の変更により宅建士証の記載内容が変わる場合(氏名変更等)、書換え交付を申請できます。申請先:登録を受けた都道府県知事

宅建士証の再交付

宅建士証を亡失・滅失・汚損・破損した場合、再交付を申請できます。亡失後に発見した場合は速やかに返納する必要があります。

試験ポイント

変更届は「遅滞なく」(期限の定めなし)、宅建士証の書換えは変更後「直ちに」申請するのが原則です。都道府県を超えた引越しの場合も現在の登録都道府県知事に届けます(移転登録は任意)。

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