google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法の特定取引(割賦販売・予約完結権)を解説 | 宅建合格部

宅建業法の特定取引(割賦販売・予約完結権)を解説

割賦販売の規制

割賦販売とは、代金を分割払いで受け取る形式の売買です。宅建業者が自ら売主の割賦販売には特別な規制があります。

割賦販売における契約解除の制限

割賦代金の支払いが遅滞しても、30日以上の相当期間を定めて書面で催告し、その期間内に履行がなければ解除または残代金の全額請求ができます(催告なしの解除・一括請求は禁止)。

所有権留保等の禁止

割賦販売の場合、宅建業者は登記その他引渡しまでにするべきことを完了した後は、所有権を留保することが原則禁止されています。ただし支払われた額が代金の30%以下であれば所有権留保が認められます。

予約完結権とは

予約完結権とは、不動産売買の予約において、一方が一定期間内に予約完結の意思表示をすることで本契約を成立させる権利です。この権利は1年以内に行使しなければなりません。

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