IT重説(オンライン重要事項説明)の全面解禁
2022年5月施行の宅建業法改正により、全ての取引でIT重説が可能になりました(以前は賃貸のみ)。
IT重説の要件
- 双方向でリアルタイムの映像・音声通信(テレビ電話等)
- 事前に35条書面(宅建士が記名した書面)を相手方に送付
- 宅建士が宅建士証を画面上で提示
- 相手方が書面の内容を確認できる環境
電子契約書(37条書面の電子交付)
同改正により、相手方の承諾を得た上で、37条書面(契約書面)を電磁的方法で交付することが可能になりました。
電子交付の要件
- 相手方の承諾が必要
- 宅建士の電子署名(記名押印に代わる)が必要
- 電子書面が改変されていないことを確認できる形式
試験ポイント
IT重説は全取引で可能(賃貸・売買を問わない)。電子書面交付には相手方の承諾が必要という点が重要です。


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