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【2025年最新】宅建試験 廃業等の届出を完全攻略|変更・廃業・死亡の場合の手続きを徹底解説

廃業等の届出とは?宅建試験の頻出テーマ

宅建試験において「廃業等の届出」は毎年出題される重要テーマです。誰が、いつ、どこに、何を届け出るかという基本的な事項を正確に覚えることが重要です。特に届出期間(30日以内)と届出義務者の組み合わせは頻出ですので、本記事で徹底的に理解しましょう。

宅建業の全体像については宅建業とは、試験全体の攻略法は宅建業法完全分析をご参照ください。

変更の届出(宅建業法第9条)

宅建業者は、免許申請書や添付書類に記載した事項に変更があった場合、30日以内に変更の届出をしなければなりません。

変更届出が必要な主な事項

変更事項 届出先 期限
商号または名称の変更 免許権者 30日以内
事務所の名称・所在地の変更 免許権者 30日以内
代表者・役員の変更 免許権者 30日以内
専任宅建士の変更 免許権者 30日以内
事務所の新設・廃止 免許権者 30日以内

廃業等の届出(宅建業法第11条):5つのケース

宅建業者に以下の事由が発生した場合、免許が効力を失います。届出が必要なケースは5つあります。

事由 届出義務者 届出期限 免許失効のタイミング
①廃業 本人(個人)または
その役員(法人)
廃業の日から
30日以内
届出の日
②死亡 相続人 死亡を知った日から
30日以内
死亡の時
③解散(法人) 清算人 解散の日から
30日以内
届出の日
④破産 破産管財人 破産の日から
30日以内
届出の日
⑤合併消滅(法人) 消滅した法人の
代表役員であった者
合併の日から
30日以内
合併の時

重要ポイント:死亡の場合の特例

死亡の場合のみ、「死亡の日から30日以内」ではなく「死亡を知った日から30日以内」です!

また、死亡による免許失効は「届出の日」ではなく「死亡の時」に遡ります。この区別は頻出です。

届出先

廃業等の届出先は免許権者(免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事)です。

廃業後の継続業務(宅建業法第76条)

廃業等により免許が失効した場合でも、失効前に締結した契約に基づく取引については、宅建業者とみなして引き続き業務を行うことができます。

  • 廃業等後も、契約の相手方の保護のために継続業務が認められる
  • この場合、宅建業法の規定が適用される
  • 営業保証金は廃業後10年間は取り戻せない(一部例外あり)

宅建士の登録に関する届出との比較

事項 宅建業者の廃業等届出 宅建士の変更登録
期限 30日以内 遅滞なく(速やかに)
届出先 免許権者 登録地の都道府県知事

欠格事由に該当した場合も廃業等の届出が必要なケースがあるため、あわせて確認しておきましょう。

過去問パターン3つで完璧対策

過去問パターン①:死亡の場合の届出義務者

【問題】宅建業者A(個人)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に廃業等の届出をしなければならない。

【解答】×(誤り)

【解説】死亡の場合の届出期限は「死亡の日から30日以内」ではなく、「死亡を知った日から30日以内」です。相続人が届出義務者である点は正しいです。

過去問パターン②:免許失効のタイミング

【問題】宅建業者A(個人)が死亡した場合、免許は相続人が届出をした日に効力を失う。

【解答】×(誤り)

【解説】個人業者の死亡による免許失効は、届出の日ではなく死亡の時に遡って効力を失います。廃業・解散・破産の場合は届出の日に失効しますが、死亡と合併は異なります。

過去問パターン③:廃業後の継続業務

【問題】宅建業者が廃業の届出をした場合、廃業前に締結した契約に係る取引については、その完結まで引き続き宅建業者とみなされる。

【解答】○(正しい)

【解説】宅建業法第76条の規定により、廃業等の届出後も、廃業前に締結した契約に基づく取引については、宅建業者とみなされ、宅建業法の規定が適用されます。これは取引の相手方保護のための規定です。

まとめ:廃業等の届出 試験直前チェックリスト

  • 変更の届出:変更から30日以内に免許権者へ
  • 廃業等の届出は5つのケース:廃業・死亡・解散・破産・合併消滅
  • 死亡の届出義務者は相続人、期限は死亡を知った日から30日以内
  • 死亡による免許失効は死亡の時(届出の日ではない)
  • 廃業後も旧契約の取引完結まで宅建業者とみなされる

廃業等の届出を理解したら、保証協会への手続きも確認しておきましょう。また、試験本番に向けた直前暗記事項もあわせてチェックしてください。

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