消費貸借
消費貸借は、借主が貸主から金銭等を受け取り、同じ種類・品質・数量の物を返還することを約束する契約です(民法587条)。住宅ローンが代表例。
2020年改正:書面による消費貸借
書面(電磁的記録含む)による消費貸借は、目的物の引渡し前でも契約として成立します(諾成契約)。借主は引渡し前に解除可能。
使用貸借
無償で物を貸す契約(民法593条)。借主は目的物を返還する義務を負います。
使用貸借の終了
- 期間の定めがある場合:期間満了で終了
- 使用・収益の目的があれば:目的達成後に貸主は返還請求可
- 期間・目的の定めがない場合:貸主はいつでも返還請求可
- 借主の死亡:使用貸借は終了(賃貸借は相続できる点との違い)


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